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  3. 支給事由消滅代行

支給事由消滅代行

2016 7/09
取扱業務
2016年7月9日2026年8月28日

障害年金の再開についてお悩みではありませんか?

障害状態がよくなり障害年金が停止となっている方でまた障害の程度重くなった方で年金の再開をお考えの方はお気軽にご相談ください。
担当者が丁寧にわかりやすく対応いたします。

支給停止事由消滅とは?

支給停止事由消滅届は、障害年金を支給停止されていた方が再び障害状態が悪化した場合に障害年金の支給停止の解除を申請する手続です。

藤井法務事務所の支給停止事由消滅届業務内容

藤井法務事務所の支給停止事由消滅届業務は、手続きに必要となる事項を全面的に代行いたします。

支給停止事由消滅届の代行

支給停止事由消滅届で行う業務内容は、お客様の個々の状況により異なりますが、概ね以下の内容となります。

  • 支給停止事由消滅届等の文書作成代理
  • 日本年金機構等への支給停止事由消滅届の提出代行
  • その他支給停止事由消滅届に付随する事項のすべての代理

業務の詳細についてはお客様個々と協議の上決定していきます。

料金

支給停止事由消滅届代行の料金は、料金一覧でご確認ください。

料金一覧  

お気軽にご相談ください。

再び悪化した障害の状態が障害等級に該当するかどうか疑問に思いお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

取扱業務
  • 不服申立て(審査請求、再審査請求)代理
  • 額改定請求代行

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藤井法務事務所

〒060-0042北海道札幌市中央区大通西14丁目1−9ダイアパレス大通
tel: 011-252-7166(受付時間10:00~17:00)

https://fujii-houmu.com/blog/archives/71
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https://x.com/FHOUMU?ref_src=twsrc%5Etfw
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【主な対応地域】
札幌市内をはじめ北海道全域、北海道外にお住まいの方の案件も対応しています。


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