障害年金手続の代行に関するご依頼の方法と業務の流れは下記の要領で行っております。

①お問い合わせ

まずは、お気軽に電話かメールでご連絡ください。メールでのご連絡には2日以内に返信申し上げます。


②無料相談

原則的に、お客様と直接お会いして、障害年金に関するご相談に対応させていただきます。この場合、弊事務所においでいただくか、お客様の所へお伺いするか、お電話で対応するかいずれかの方法で行います。
遠方のお客様につきましては、メールやお電話あるいは郵便などを利用しながらご相談に対応いたします。


③受給資格調査

お客様からお伺いしたお話しをもとに障害年金の受給資格や額改定等が可能かどうかを調べます。


④お申込み・ご契約

障害年金の受給要件の有無や額改定の可否等請求が可能なことが分かりましたら、弊事務所のサービス内容や料金、仕事の進め方などをご説明します。
ご納得頂けましたらお申込みください。
弊事務所のサービスにお申込みいただいた場合は、弊事務所より契約書・委任状等をお送りいたします。ご記入後、返信封筒にて弊事務所あて返送ください。


⑤業務着手

お客様から返送いただいた契約書と委任状が到着しましたら、ただちに業務を開始いたします。


⑥申請書類の準備作成

年金基礎データと申請書類の入手を行い、申請書類の準備と作成を行います。
この間は進捗状況について適宜お客様にご報告申し上げます。また、お客様にご用意いただく資料等は必要なときは、ご連絡をさせていただきます。


⑦障害年金の請求、額改定等の請求

申請書類の準備・作成が終わりましたら、弊事務所で年金事務所に提出します。


⑧業務終了

決定が出るまでの確認など日本年金機構への対応は、すべて弊事務所で行います。
年金受給が決定し入金になりましたら、成果報酬のお支払いをお願いいたします。