特別障害者手当とは

支給要件

20歳以上であって、身体または精神の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方に支給されます。
ただし、次のいずれかにあたる場合は受給できません。
  • 受給者が日本国内に住所を有していないとき
  • 受給者が障害者支援施設等に入所しているとき(通所しているときは除きます。)
  • 受給者が、病院又は診療所に3か月を超えて入院したとき

手当額と支払時期

手当額

手当月額…26830円

支払時期

毎年2月、5月、8月、11月の4期にそれぞれ前月分までが支給されます。なお、支払日は原則10日(10日が土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは直前の平日)です。

所得制限

受給者、その配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。
扶養親族等の数 受給者(申請する人) 配偶者・扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円
6人 1人につき380,000円加算 1人につき213,000円加算
*受給者(申請する人)については、扶養親族等に老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合、限度額が引き上げとなります。

*配偶者・扶養武者については、扶養親族等が2名以上いて、さらにその中に老人親族がいる場合、限度額が引き上げとなります。

申請手続き

特別障害者手当の認定請求手続きは、住所地の市区町村役場で行ないます。

特別障害者手当の申請

藤井法務事務所では、障害年金申請のほか特別障害者手当の申請についても代行を承っておりますので、お気軽にお申し付けください。