障害年金の裁定請求とは?

障害年金の裁定請求とは、障害年金を受けようとする人が、一定の要件を満たしていることを申告して、その受給権の存在の確認(裁定)を求める手続きのことです。
年金を受ける権利は、初診日における加入年金制度加入要件、障害の状態、保険料納付など、一定の要件を満たす場合に発生しますが、自動的に受給することにはならず、その確認を得るため裁定請求が必要となります。
裁定請求がない限り受給権の裁定は行われません。

藤井法務事務所では、この裁定請求をお客様に代わり行っています。



藤井法務事務所の裁定請求代行の内容

藤井法務事務所では、障害年金の裁定請求代行のご依頼を最も多くいただきます。
弊事務所で行う業務の内容は、以下のとおりです。

  • 保険料納付要件等受給資格の確認
  • 裁定請求書類一式の入手
  • 診断書の記入内容の点検
  • 病歴就労状況等申立書の起案
  • 裁定請求書の作成
  • その他添付書類の作成・点検
  • 裁定請求書及び添付書類の提出

①業務の開始について
契約を交わしてからの業務開始となります。   
  
②業務の受託をお断りする場合
 受給要件や傷病の状態などから、裁定請求手続きをしても障害年金が受給出来る見込みが全く無いと判断される場合は、その理由をご説明させていただいた上で、業務依頼をお断りさせて頂く場合がございますのでご了承ください。 


藤井法務事務所の裁定請求代行の料金


①料金
・事後重症決定の場合
  年金決定額の10%+消費税

・障害認定日に遡って支給決定された(遡及決定)場合
  年金決定額の10%+初回年金振込額の5%+消費税

裁定請求代行の料金は成果報酬制です。手続の結果、年金の支給が決定された場合にお客様にお支払いをお願いしています。
したがって、年金が不支給となった場合は、報酬は発生しません。

②事務手数料
事務費用について、契約時に10,000円のお支払いをお願いいたします。

 
③文書料等
診断書等の文書料等その他の費用については、お客様に実費負担をお願いしております。
*その他費用の内容
   ・戸籍謄本や住民票の写し等の料金
*振込手数料について
 金融機関の振込手数料は、お客様にてご負担をお願いします。