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  3. 不服申立て(審査請求、再審査請求)代理

不服申立て(審査請求、再審査請求)代理

2016 7/09
取扱業務
2016年7月9日

障害年金の申請が認められずお悩みではありませんか?

  • 障害年金の不支給決定通知が届きましたが、その決定に納得できません。
  • 障害等級が低く納得できません。
  • 不服申立ての手続きの仕方がわかりません。
  • 審査請求書をどう書けばいいのでしょうか。
  • 私の場合、審査請求で決定が本当に変わるの?
  • 自分一人で審査請求するのは不安なため専門家に依頼したい。
  • 審査請求が棄却されましたが、決定に納得できません。
一つでも当てはまるならお気軽にご相談ください。
担当者が丁寧にわかりやすく対応いたします。


審査請求、再審査請求とは?

障害年金の裁定や障害等級などの決定に不服がある場合は、その処分を是正するため、審査請求、再審査請求という不服申立制度があります。
現在、国民年金・厚生年金に関する不服申立ては、都道府県におかれている社会保険審査官に行う審査請求と厚生労働省におかれている社会保険審査会に行う再審査請求の二審制をとっています。


藤井法務事務所の不服申立て業務内容

藤井法務事務所の不服申立て業務は、審査請求再、審査請求それぞれお客様の代理人として行います。

審査請求の代理

審査請求で行う業務内容は、、概ね以下の内容となります。
 ・審査請求書等の文書作成代理
 ・社会保険審査官への審査請求書の提出代理
 ・その他審査請求に付随する事項のすべての代理

お客様にも関与していただく場合もあり、お客様から十分にお話をお聞きしてすすめていきます。

再審査請求の代理

再審査請求で行う業務内容は、、概ね以下の内容となります。
 ・再審査請求書等の文書作成代理
 ・社会保険審査会への再審査請求書の提出代理
 ・社会保険審査会への出席
 ・その他審査請求に付随する事項のすべての代理

お客様にも関与していただく場合もあり、お客様から十分にお話をお聞きしてすすめていきます。
社会保険審査会への出席は、お客様と同行する場合もあります。



料金

不服申立て(審査請求・再審査請求)代理の料金は、料金一覧でご確認ください。



お気軽にご相談ください。

どうみても障害状態が重いのに全く自分の障害が反映されていないと思われる方は、不服申立てを検討するべきです。
審査請求や再審査請求により決定が覆る事例を私どもは多く経験しています。

不服申立ては、その内容が非常に専門的なものになりますので、ご自身で行う場合は、専門知識をお持ちの方以外は大変難しいものといえます。

ご自分で不服申立てをする前に、一度、藤井法務事務所に相談されることをお勧めします。

取扱業務
  • 障害状態確認届(更新手続)代行
  • 支給事由消滅代行

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プロフィール


藤井啓道(ふじい ひろみち)
社会保険労務士。行政書士。1964年生まれ。
障害年金の手続き業務を中心にその他の年金に関する業務と障害者雇用・労災対応など企業労務に付随した分野も行っております。お気軽にお問い合わせください。
→お問い合わせはこちら
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