障害年金の更新についてお悩みではありませんか?

障害年金を受給するようになると、永久認定の方以外は定期的に診断書の提出を求められます。
更新手続を行ったところ障害状態が軽くなり障害等級が下がった、あるいは障害年金が停止されたとのご相談を受けることがあることから、非常に重要な手続です。

私どもでは、障害年金の更新手続書類が送らてきた方からご相談を受けております。
自分で手続をするのが不安な方はご相談ください。
担当者が丁寧にわかりやすく対応いたします。


障害年金の更新とは?

障害年金を受けている方の障害状態を確認し、障害等級に変化がないかを判断するための行政側の確認手続です。


藤井法務事務所の障害状態確認届(更新手続)業務内容

藤井法務事務所の障害状態確認届(更新手続)業務は、手続及び手続きに必要となる事項を代行いたします。

更新手続の代行

更新手続で行う業務内容は、概ね以下の内容となります。
 ・障害状態確認届等の文書作成代理
 ・各市区町村役場、日本年金機構等への障害状態確認届の提出代行
 ・その他更新手続に付随する事項のすべての代理


業務の詳細についてはお客様個々と協議の上決定していきます。




料金

額改定請求代行の料金は、料金一覧でご確認ください。



お気軽にご相談ください。

大事な手続です。ご自身で手続をする前に、一度、藤井法務事務所に相談されることをお勧めします。