藤井法務事務所の障害年金に対する考え方
私たちのプライド・障害年金業務の本領
障害年金業務は、藤井法務事務所の主要業務であり、誇りをもって行っている仕事です。私は2001年の事務所開設から少しずつ案件に携わり、2004年から札幌医大前において本格的に取リ組むようになりました。
現在と違い、障害年金に関する情報の非常に少なく暗中模索、実務の中で知識を得るスタイルの時代のスタートでした。
私たちは、これまでゆっくりですがとても大切に障害年金に取り組んできました。
2017年までの間で、メール相談は1800件あまり、実際に手続を代行した件数は650件以上と多くのお客様にご利用いただき実務経験を積ませていただきました。
藤井法務事務所は、障害年金の専門家としての社会保険労務士事務所であり、
- 「障害年金に関するありとあらゆるすべての手続きに精通し実践すること」
- 「お客様の障害状態を的確に反映した手続を行い、妥当な結果を得ること」
これからもますます研鑚し皆様のお役に立てるよう努力してまいりますのでよろしくお願いいたします。
藤井法務事務所でお引き受けする障害年金手続き
藤井法務事務所では、上記したとおり障害年金に関する正当な手続きはありとあらゆるものすべてを承ります。その代表的なものは下記のものです。
- 裁定請求(はじめて行う障害年金の申請)
- 額改定請求(障害の程度がかわったことにより等級の変更を申請する手続き)
- 支給停止事由消滅届(障害が軽くなったことにより年金が停止されている方の障害が再び重くなったときに行う手続き)
- 障害状態確認届(障害年金を受けている方が定期的に行う手続き)
- 不服申立て(審査請求・再審査請求)(障害年金の不支給決定や減額改定などに納得のいかないときに行う手続き)
藤井法務事務所の受給実績
これまで取扱った病名は下表のとおりいろいろありますが、難しい病気や複雑な障害状態にも積極的に取り組んでいます。実績 | |
目の障害 | 網膜色素変性症、網膜色素線条、正常眼圧緑内障 |
耳の障害 | 両側感音性難聴 |
口腔(そしゃく・言語)障害 | 高次脳機能障害 |
上肢・下肢の障害 | 神経叢麻痺、肩腱板損傷、関節リウマチ、膝関節症、変形性股関節症、大腿骨骨頭壊死、孤発性痙性対麻痺、両陳旧性股関節脱臼、糖尿病性壊疽、脊髄炎 | 体幹の障害 | 脳性麻痺、脊柱変形 |
肢体の障害 | パーキンソン病、パーキンソン症候群、脊髄脂肪腫、脊髄小脳変性症、脊椎カリエス、多系統萎縮症、脊髄腫瘍、慢性関節リウマチ、筋強直性ジストロフィー、筋緊張性ジストロフィー、頚椎捻挫・腰椎捻挫・腰椎椎間板ヘルニア、胸椎椎間板ヘルニア、重症筋無力症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、脊髄炎、両手熱傷、糖尿病性ニューロパチー、全身性アミロイドーシス |
脳疾患 | 脳出血、脳梗塞、脳幹梗塞、脳腫瘍、くも膜下出血、遷延性植物状態 |
精神障害 | 統合失調症、うつ病、反復性うつ病性障害、躁うつ病、双極性感情障害、統合失調感情障害、適応障害、気分変調症、全般性不安障害 |
てんかんの障害 | てんかん |
若年性認知症・器質性精神障害 | レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症、高次脳機能障害 |
知的障害 | 軽度精神遅滞、ダンディウォーカー症候群 |
発達障害 | アスペルガー症候群、広汎性発達障害 |
呼吸疾患による障害 | 肺アスペルギルス症、間質性肺炎、慢性塞栓性肺高血圧症、肺がん |
心疾患 | 肥大性心筋症、先天性心疾患、大動脈弁狭窄症、大動脈弁閉鎖不全症、僧房弁閉鎖不全症、完全房室ブロック・心房細動、心室細動、洞不全症候群、心臓弁膜症、心臓機能障害(大動脈基部置換) |
肝疾患 | 肝がん、肝硬変 |
腎疾患 | 慢性腎不全、糖尿病腎症 |
血液造血器疾患 | 再生不良性貧血、ホジキンリンパ腫、多発性骨髄腫 |
がん | 肝癌、肺癌、腎癌、乳癌、胃癌、食道癌、腹膜肉腫、胸腺原発神経内分泌腫瘍 |
免疫疾患 | ヒト免疫不全ウィルス感染症(HIV)、原発性免疫不全症候群(周期性好中球減少症) |
膠原病・SLE | 混合性結合組織病、全身性エリテマトーデス(SLE) |
脳脊髄液減少症 | 脳脊髄液減少症、低髄液圧症候群、脳脊髄液漏出症 |
線維筋痛症 | 線維筋痛症、血清反応陰性脊椎関節症二次性線維筋痛症 |
交通事故等による複合障害 | 高次脳機能障害、事故後後遺症、交通外傷 |
障害年金専門サイト「障害年金研究室」のご案内
障害年金業務の進め方や内容や実績の詳細や料金は、弊事務所の障害年金専門サイト障害年金研究室をご覧ください。
まずは、お気軽にご相談から
メール相談と電話相談はいつでも無料です。お気軽にご連絡ください。
電話相談の方法
011‐252‐7166にお電話ください。月曜日から金曜日 10:00~17:00まで
メール相談の方法
ご相談フォームから相談内容を送信してください。メールで回答を返信いたします。ご相談フォーム