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審査請求と再審査請求

2018 10/28
ブログ
2018年10月28日2021年3月22日

目次

社会保険の審査請求と再審査請求


障害年金や遺族年金、老齢年金の年金や健康保険の傷病手当金などの給付を請求した場合、その請求に対して決定(処分)が行われ本人に通知されますが、この決定の内容に不服のある場合は審査請求ができます。
審査請求の決定に不服がある場合は再審査請求ができることとされています
また審査請求終了後は訴訟を行うこともできます。



審査請求や再審査請求をするにはどうしたらいいのか


審査請求の流れとしては、おおむね次の流れで行います。
  • 審査請求書を年金事務所や社会保険審査官などから取り寄せする。再審査請求の場合は社会保険審査会から再審査請求書を取り寄せする。
  • 審査請求書・再審査請求書を作成する。
  • 期限内(審査請求の場合は決定を知った日から3か月以内、再審査請求の場合は決定書の謄本が送付されてから2カ月以内〉に審査請求書・再審査請求書を提出する。
 

審査請求や再審査請求は上記の要領で行ないますので自分でもできますが、実際審査請求書を手にすると「どのように書いたらいいかわからない?」、「何か証拠を付けた方がいいんだろうか?」などとあれこれ悩みが出てきます。
悩んでいるうちに、あっという間に請求期限が来てしまいます。

藤井法務事務所にご相談にお越しになったお客様の提出した書類の控えをみますと、感情論や経済的な事情を中心に書かれているものが多く、本来の「審査請求の理由」になっていないものがよく見られます。
審査請求や再審査請求は、年金や社会保険制度を抜きに感情論や個人的な事情を訴えても、現実的に決定はなかなか覆りません。

専門性の高い手続きだけに、年金や社会保険の制度に精通した社会保険労務士を活用した方がいい結果になる可能性が高いといえます。



藤井法務事務所は審査請求・再審査請求を代理手続しています。


私ども藤井法務事務所では、審査請求や再審査請求の代理手続について積極敵に取り組んでいます。

審査請求・再審査請求の取扱い内容(藤井法務事務所)
公的年金
・障害年金
・遺族年金
・老齢年金
健康保険
・傷病手当金
など

まずはお気軽にご相談ください。
(メール無料相談、TEL 011-252-7166)

審査請求・再審査請求の実績は専門サイトからご覧いただけます。
障害年金研究室 審査請求・再審査請求

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プロフィール


藤井啓道(ふじい ひろみち)
社会保険労務士。行政書士。1964年生まれ。
障害年金の手続き業務を中心にその他の年金に関する業務と障害者雇用・労災対応など企業労務に付随した分野も行っております。お気軽にお問い合わせください。
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