医薬品副作用被害救済制度

医薬品副作用被害救済制度は昭和55年5月1日に創設された制度です。

医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により、入院治療が必要な程度の重篤な疾病や障害などの健康被害を受けた方の迅速な救済を図ることを目的として医療費、医療手当、障害年金等の救済給付を行う公的制度。

救済給付の必要費用は、医薬品の製造販売業者が納付する拠出金が原資。

本制度でいう「医薬品」とは、厚生労働大臣による医薬品の製造販売業の許可を受けて製造販売された医療用医薬品及び一般用医薬品等をいいますが抗がん剤、免疫抑制剤等の一部に対象除外医薬品があります。


救済給付の種類と請求期限

医薬品の副作用による救済給付の種類と請求期限は以下の通りです。
  1. 医薬品の副作用により、入院治療を必要とする程度の医療を受けた場合
     ・医療費
     ・医療手当
     請求期限は(副作用の治療を受けた時から)5年とされています。


  2. 医薬品の副作用により、日常生活が著しく制限される程度の障害がある場合(PMDAで定める等級で1級・2級の場合)
     ・障害年金
     ・障害児養育年金
     請求期限はありません。


  3. 医薬品の副作用により、死亡した場合
     ・遺族年金
     ・遺族一時金
     ・葬祭料
     請求期限は(死亡の時から)5年とされています。