障害年金を請求することが出来る方
昭和55年5月1日以後に医薬品を適正に使用したにもかかわらず、その医薬品の副作用によるものとみられる疾病により、一定の障害状態にある18歳以上の方は請求することが出来ます。なお、18歳未満の人を養育する方については、障害児養育年金を請求することができます。
※障害の状態とは、症状が固定し治療の効果が期待できない状態、又は症状が固定しないまま初診日から1年6か月を経過した後の状態をいいます。
また、この副作用救済障害年金には請求の期限はありません。
給付の決定・支給
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)は、障害年金の請求があったとき、厚生労働大臣へ請求に係る障害が医薬品の副作用によるものか否かなどについて判定の申出を行い、その判定結果をもとに障害年金の支給の可否を決定します。障害年金の支払いについては、請求者本人名義の預金口座に振り込むことによって行われます。
支給額
障害年金は、障害の状態により定められた等級によって、請求が受理された月の翌月分から支給されています。給付の内容・給付額(令和2年4月1日現在)
1級の場合 年額2,809,200円(月額234,100円)
2級の場合 年額2,247,600円(月額187,300円)
審議の申し立て
障害年金の決定内容に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から加算して3ヶ月以内に、厚生労働大臣に対し、審査を申し立てることが出来ます。なお、審査申立人は、申立てにより意見陳述をすることができます。
当事務所では副作用救済障害年金に関するご相談も承っております。