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個人様向け労災請求

2021 5/06
ブログ
2021年5月6日2021年5月19日

会社の業務上の自己や通勤途中の事故でけがや病気をされた方の場合は、会社を退職後でも労災保険が支給されることがあります。
ご自分で手続きを進めることが難しい方はお気軽に当事務所にご相談ください。
→ご相談はこちら

目次

労災事故が起きたときは労災保険から以下の給付が行われます。

労災保険の給付

療養補償給付

①療養の給付
業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病により療養するときに療養の給付※を受けることができます。
②療養の費用の支給
業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病により(労災病院や労災保険指定医療機関等以外で)療養するときに療養の費用の支給※を受けることができます。

※療養のため通院したときは、通院費が支給される場合があります。


休業補償給付

業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないときに、休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額を受けることができます。

*休業特別支給金の給付
休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額を受けることが出来ます。

障害補償給付

①障害補償年金
業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が治ゆ(症状固定)した後に、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったときに、障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金を受けることができます。
第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級
313日分 277日分 245日分 213日分 184日分 156日分 131日分


*障害特別支援金
障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金を受けることができます。

*障害特別年金
障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金を受けることができます。


②障害補償一時金
業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が治ゆ(症状固定)した後に、障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったときに、障害程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金を受けることが出来ます。
第8級 第9級 第10級 第11級 第12級 第13級 第14級
503日分 391日分 302日分 223日分 156日分 101日分 56日分


*障害特別支給金
障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金を受けることができます。

*障害特別一時金
障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金を受けることができます。


遺族補償給付

①遺族補償年金
業務災害、複数業務要因災害または通勤災害により死亡したときに、遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分の年金を受けることができます。
1人 2人 3人 4人
153日分 201日分 223日分 245日分


*遺族特別支給金
遺族の数にかかわらず一律300万円の支給を受けることができます。

*遺族特別年金
遺族の数等に応じ、算定基礎日額の245日分から153日分の年金を受けることができます。


②遺族補償一時金
(1) 遺族補償年金を受け取る遺族がいないとき
(2) 遺族補償年金を受けている人が失権し、かつ、ほかに遺族(補償)等年金を受け取る人がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき
に、給付基礎日額の1000日分の一時金((2)の場合は、すでに支給した年金の合計額を差し引いた額)を受けることができます。


*遺族特別支給金
遺族の数にかかわらず一律300万円((1)の場合のみ)の支給を受けることが出来ます。

*遺族特別一時金
算定基礎日額の1000日分の一時金((2)の場合は、すでに支給した特別年金の合計額を差し引いた額)を受けることができます。


葬祭料(葬祭給付金)

業務災害、複数業務要因災害または通勤災害により死亡した人の葬祭を行うときに、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)の給付を受けることが出来ます。

藤井法務事務所の労災手続き代行

当事務所では、労災事故でお困りの北海道内の個人様の手続を代行しております。
何かございましたらお気軽にご連絡ください。


→労災に関するお問い合わせはこちら

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プロフィール


藤井啓道(ふじい ひろみち)
社会保険労務士。行政書士。1964年生まれ。
障害年金の手続き業務を中心にその他の年金に関する業務と障害者雇用・労災対応など企業労務に付随した分野も行っております。お気軽にお問い合わせください。
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