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遺族年金・未支給年金

2018 3/25
取扱業務
2018年3月25日2026年9月8日
目次

藤井法務事務所では、お客様からご依頼を受け、遺族年金・未支給年金の請求代行もお引き受けしています。

遺族年金・未支給年金について

  • 手続がよくわからないので代行してほしいという方
  • 平日に時間が取れず、手続が進まないという方
  • いそがしくて書類をそろえられないという方
  • 年金事務所で遺族年金は出ませんといわれたという方
  • 事実婚であった方
  • 配偶者が長期療養中になくなったという方
  • 離婚した配偶者がなくなったが、その配偶者との子を育てているという方

などのご相談をお客様からいただき、その解決のために藤井法務事務所におまかせいただくことが多いです。
「遺族年金は、自分でもできるよ。未支給年金も同時に聴いて書けばいいだけだから簡単だよ。」という方がいらっしゃいます。
たしかに遺族年金や未支給年金は、お客様ご自身で手続きを完了できる場合もあります。
しかし、それは背景にまったく問題のない極々普通のケースの場合だけです。いろいろと事情を抱えているお客様の場合は年金手続として難しくなる事例が多く、年金法務に精通して実務に慣れた専門家を活用した方が、お客様にとっていい結果に結びつくことが多いのです。
遺族年金・未支給年金については、難しい事例では年金法律を駆使して行いますが、藤井法務事務所では、実務にあたりながら知識の研鑚に努めております。

遺族年金について

遺族年金とは

遺族年金は、年金制度に加入中の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたとき、その方によって生計を維持されていたご家族に支給される年金です。
亡くなられた方の年金加入状況などによって、遺族基礎年金と遺族厚生年金のいずれか、または両方の年金が支給されます。
遺族年金の受け取りには、亡くなられた方の年金の保険料納付状況や遺族年金を受け取る方の年齢や優先順位などの条件が設けられています。
遺族年金を受け取るためには、手続き(裁定請求)が必要です。

未支給年金

未支給年金を受け取るためには、請求手続きが必要です。

未支給年金とは

年金は、死亡した月分まで支給されますから、年金を受けている人が亡くなった後に支給される年金が発生します。
このお亡くなりになった方に本来支給されるべき年金を、未支給年金として亡くなられた方のご家族は請求することができます。
つまり亡くなられた方が年金を受け取っていた場合は、遺族の方に通常1カ月分の未支給年金が支給されることになるのです。

未支給年金としての障害年金

年金を受けずして病気でお亡くなりになった方は、条件を満たせば、本来受けることのできた障害年金を未支給年金としてご家族の方が受給することができます。

遺族年金や未支給年金の詳細

遺族年金・未支給年金についての詳細は、弊事務所の遺族年金・未支給年金専門サイト遺族年金研究室をご覧ください。

https://izokunenkin-labo.jp/

障害年金の申請・ご依頼等の相談はこちら

https://fujii-houmu.com/blog/archives/71

【受付時間】24時間

011-252-7166

【受付時間】10:00~17:00

相談

初回相談は無料です。まずスタッフが現在の状況やご相談内容を確認いたします。

取扱業務
  • 障害年金
  • 審査請求と再審査請求

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藤井法務事務所

〒060-0042北海道札幌市中央区大通西14丁目1−9ダイアパレス大通
tel: 011-252-7166(受付時間10:00~17:00)

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【主な対応地域】
札幌市内をはじめ北海道全域、北海道外にお住まいの方の案件も対応しています。


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