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  3. 選ばれる理由

選ばれる理由

2016 6/30
基本情報
2016年6月30日2016年10月3日

藤井法務事務所が、多くのお客様に
お選びいただけている理由をご紹介させていただきます。

1.全国47都道府県、どちらにお住まいでも対応可能

藤井法務事務所は北海道札幌市に事務所がありますが、札幌をはじめ北海道内のお客様はもちろんのこと、全国どちらにお住まいのお客様でも業務を承っております。
承った手続についてはメールやお電話などで状況を確認させていただきながら確実に業務を完了させており、年金受給の喜びのご報告をいただいております。


2.障害年金に関するすべての手続に対応可能

一般的に社会保険労務士は、企業の労務管理を業としている者が多く、年金のみを専門にしている者は多くありません。実際に障害年金を取り扱っている社会保険労務士でも、企業の労務管理が主要業務で、片手間に障害年金業務に扱っている方が圧倒的に多いと思われます。

私ども、藤井法務事務所では、労務管理を行わず、年金手続実務を専門とする社会保険労務士・行政書士事務所です。
それだけに専門性の高いサービスをご提供できます。

なかでも障害年金に専門特化しており、障害年金におけるありとあらゆるすべての手続(裁定請求、額改定請求、支給停止事由消滅届、障害状態確認届、審査請求、再審査請求・・・)に対応しておりますので、お客様には安心して大切な手続をおまかせいただけます。

また、障害者手帳や特別障害者手当などの年金以外の手続や後見制度の活用についても対応しております。


3.年金手続15年の豊富な経験で、難病など複雑な案件にも対応

藤井法務事務所は、平成13年の開業から多くお客様にご利用いただきいろいろな疾病による障害年金手続の実績をあげることができました。
この間、いろいろな事例に出会い請求書類の整備や初診日の立証など多くのノウハウ・経験を得ることができました。
引き続き、肢体の障害、若年性認知症、癌、慢性腎不全や精神疾患などのほか難病や稀少な疾病も含むすべての疾病での障害年金請求に積極的取り組んでまいります。


4.お客様にとって最も有利な年金・方法をご提案

老齢、障害、死亡を支給事由とする年金は、「一人一年金」がですが、お客様の年齢などによって複数の年金権を持つ場合があります。例えば、障害年金の権利を持つ人に老齢年金の権利が発生した場合などです。この場合、どちらか一方を有利な方を選択して受けることになります。
年金制度は、老齢年金、障害年金、遺族年金と微妙にメリットが異なることが多く、どの形が最も有利になるのかはよく検証する必要があります。
藤井法務事務所では、お客様にとって最も有利な年金が受けられるよう対応しております。


5.初歩的なご質問でも丁寧にご回答

年金制度や障害年金のことは、通常知らなくて当たり前なんです。
ですから、どんな質問でもお気軽にご連絡ください。担当者が丁寧に回答させていただいております。


6.電話やメール、郵送のみでもご依頼可能

遠方のお客様など直接面談することがむずかしいということはよくあります。この場合、電話やメールと郵送を利用して必要な情報をお客様から伺っています。伺った情報から年金受給の可能性があると判断した場合は、お客様のご依頼を承り業務を進めてまいります。
適宜、進捗などご報告しつつお客様と信頼関係を深め、誠心誠意受託した業務を完了させております。


7.過去1000件以上の相談対応実績

藤井法務事務所は、1000件以上の相談実績のある専門家として多くのお客様にお選びいただいています。
お客様からのご相談はいろいろとありますが、なかでも、病気の状態をお知らせいただき「私は障害年金の対象となりますか?」となるご相談を多くいただきます。
可能な限りわかりやすく、丁寧に回答させていただいておりますが、こうしたご相談にお答えさせていただく中で、私どもを信頼していただき手続をおまかせいただいているものと考え、お客様に心より感謝している次第です。


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プロフィール


藤井啓道(ふじい ひろみち)
社会保険労務士。行政書士。1964年生まれ。
障害年金の手続き業務を中心にその他の年金に関する業務と障害者雇用・労災対応など企業労務に付随した分野も行っております。お気軽にお問い合わせください。
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