●請求傷病…糖尿病性腎症(慢性腎不全)
●性別…男性
●裁定…障害基礎年金2級
●療養の経過
S男さんは、高校生の頃から糖尿病と診断され病院を受診していました。成人になってからも糖尿病の治療は続けていましたが、時間経過とともに腎症や網膜症、神経症などの合併症が現れるようになりました。
その後腎機能が徐々に悪化し、人工透析の導入となり、現在、週に3回透析を受けております。
●障害年金相談と手続、結果
S男さんのお母様が透析で障害年金を支給されることを5年前に知り、S男さんに代わり年金事務所に相談しながら準備を進めていました。しかし、書類のとりまとめで行き詰まり、時間だけ経過していたところ、知人に弊事務所を紹介され、相談にお見えになられました。
私共は、お母様が準備された書類等を拝見しつつ、問題点を確認したうえで、請求手続きをお引き受けいたしました。
本件の問題点は、20年前の初診の病院の経営母体がかわっており新しい病院にはカルテがなかったということでした。しかしながら幸いに以前の母体を探して尋ねたところカルテが残っており、そのカルテの記載の中に18歳の時に糖尿病と診断された旨の記載があり、初診日が特定され、20歳前障害として障害基礎年金を請求することができました。
その結果、障害基礎年金2級と決定されました。
*糖尿病性腎症、慢性腎不全の障害年金請求は難しいケースが多い!
糖尿病性腎症などを含めた慢性腎不全の方の請求について、弊事務所ではご相談を受けることが本当よくあります。
ご相談を受けていて、ほとんどすべての方に共通する問題点は、病気の性質上、障害年金請求時の段階で初診日が非常に古い時期になることが多いということです。要するに、初診日の証明が取れないことが多いのです。
障害年金制度において、初診日は非常に重要なもので、これが特定できないと請求は難しいということになります。
このように、慢性腎不全の障害年金請求は、初診日の他にも療養期間が長いことから病歴就労状況申立書の作成など思いのほか難しいことが多く、ご自分で障害年金の請求準備をしていて行き詰ってしまっている方も少なくないはずです。また、これから請求される方々も請求書類の準備が大変なことと思われます。
したがって、このようなケースは最初から、弊事務所のような障害年金の専門家の利用をご検討いただくことをお勧めいたします。
初診の病院がなくなっていたものの、障害年金が受給できたケース(糖尿病性腎症(慢性腎不全))
- 公開日: